公益財団法人国際科学振興財団 定款

総則 | 目的及び事業 | 財産及び会計 | 評議員 | 評議員会 | 役員 | 理事会 | 定款の変更、合併及び解散等 | 委員会 | 事務局 | 公告の方法 | 補則 | 附則 | 

第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人 国際科学振興財団という。
( 事 務 所 )
第2条 この法人は、主たる事務所を茨城県つくば市に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

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第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、産業の発展と国民生活の向上に資するための研究開発及び国際交流等を実施するとともに、その促進を図り、もって学術文化及び科学技術の振興に貢献することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 社会科学に関する研究開発
(2) 物質科学に関する研究開発
(3) 情報科学に関する研究開発
(4) 生命科学に関する研究開発
(5) 環境科学に関する研究開発
(6) 前各号に掲げる研究開発に係る国際交流及び研究への助成
(7) 高度人材育成事業
(8) 研究施設貸与事業
(9) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

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第3章 財産及び会計
(財産の種別)
第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 寄附を受けた財産についての取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程によるものとする。
(基本財産の維持及び処分)
第6条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努める。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
(財産の管理)
第7条 この法人の財産の管理は会長が行うものとして、その方法は理事会の決議により別に定めるものとする。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更するする場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間、備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

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第4章 評議員
(評議員の定数)
第12条 この法人に、評議員5名以上15名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員には、この法人の理事及び監事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。
(評議員の任期)
第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3 評議員は、第12条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第15条 評議員に対して、各年度の総額が200万円を超えない範囲で、評議員会にて別に定める役員等報酬等規程に定める支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 前項に規定するほか評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

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第5章 評議員会
(構成)
第16条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第17条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(種類及び開催)
第18条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種類とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第19条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選により、その都度選出する。
(決議及び報告)
第21条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) 一般社団・財団法人法第198条で準用する第113条に規定する役員の責任の一部免除
(6) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第2項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案についての決議に関して特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
5 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告するべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名が、これに記名押印する。

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第6章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事  10名以上20名以内
(2) 監事  2名以内
2 理事のうちから会長を1名、専務理事を1名ないし複数名置く。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事の選任は、評議員会の決議により行う。
2 会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
4 会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事及び監事は、第23条第1項に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第29条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、役員等報酬等規程に定める基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 前項に規定するほか、理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支給することができる。
(損害賠償責任の免除又は限定)
第30条 この法人は、役員の一般社団・財団法人法第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、当該の者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、損害賠償責任の原因となった事実の内容、当該の者の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、理事会の決議によって、同法第198条において準用される第113条第1項の規定により免除することができる額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、外部理事との間で、一般社団・財団法人法198条において準用される同法111条第1項の損害賠償について、当該の者が職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、その損害賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって締結することができる。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法198条において準用される同法第113条第1項で定める最低責任限度額とする。
(顧問)
第31条 この法人に顧問を若干名置くことができる。
2 顧問は、有識者のうちから、理事会において任期を定めたうえで選任する。
3 顧問は無報酬とする。
4 顧問には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(顧問の職務)
第32条 顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。

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第7章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長及び専務理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選任及び解任
(4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5) 第30条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
(種類及び開催)
第35条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 通常理事会は、毎事業年度2回開催する
3 臨時理事会は、必要がある場合いつでも開催することができる。
(招集)
第36条 理事会は、この定款又は法令で別に定める場合のほかは、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集するときは、会議の目的、場所、目的である事項を記載した通知を、各理事及び各監事に理事会の日の5日前までに発出しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決議及び報告)
第38条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
3 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第25条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、会議に出席した会長及び会議に出席した監事が、これに記名押印しなければならない。

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第8章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第13条についても適用する。
(合併等)
第41条 この法人は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の多数による決議により、他の一般社団・財団法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第42条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第43条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により国若しくは地方公共団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

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第9章 委員会
(委員会)
第45条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、有識者のうちから、会長が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

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第10章 事務局
(設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

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第11章 公告の方法
(公告)
第47条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

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第12章 補則
(雑則)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

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附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は、大竹美喜、専務理事は、古川尚道とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
   石田瑞穂   大輪昌孝   加藤 普   木元幸一
   小玉喜三郎  坂本宏允   澁谷耕一   正能 淳
   白井達郎   白井泰雪   須藤隆一   松村正利
   村口勝哉   渡邊順彦

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